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第四百七十一条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等

第四百七十一条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等

(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)
第四百七十一条 前条の規定は、債権に関する証書に債権者を指名する記載がされているが、その証書の所持人に弁済をすべき旨が付記されている場合について準用する。

【キーワード】

記名式所持人払債権,債務者,調査,権利,民法


Posted at 07/10/26 16:10 | Edit


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