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第四百七十条 指図債権の債務者の調査の権利等

第四百七十条 指図債権の債務者の調査の権利等

(指図債権の債務者の調査の権利等)
第四百七十条 指図債権の債務者は、その証書の所持人並びにその署名及び押印の真偽を調査する権利を有するが、その義務を負わない。ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、その弁済は、無効とする。

【キーワード】

指図債権,債務者,調査,権利,民法


Posted at 07/10/26 15:10 | Edit


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