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第四百六十九条 指図債権の譲渡の対抗要件

第四百六十九条 指図債権の譲渡の対抗要件

(指図債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十九条 指図債権の譲渡は、その証書に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

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指図債権,譲渡,対抗要件,民法


Posted at 07/10/26 14:10 | Edit


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