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第四百六十七条 指名債権の譲渡の対抗要件

第四百六十七条 指名債権の譲渡の対抗要件

(指名債権の譲渡の対抗要件)
第四百六十七条 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

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指名債権,譲渡,対抗要件,民法


Posted at 07/10/26 12:10 | Edit


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