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第四百六十六条 債権の譲渡性

第四百六十六条 債権の譲渡性

(債権の譲渡性)
第四百六十六条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

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債権,譲渡性,民法


Posted at 07/10/26 11:10 | Edit


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