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第四百六十四条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

第四百六十四条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
第四百六十四条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。

【キーワード】

連帯債務,不可分債務,保証人,求償権,民法


Posted at 07/10/26 05:10 | Edit


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