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第四百五十二条 催告の抗弁

第四百五十二条 催告の抗弁

(催告の抗弁)
第四百五十二条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

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催告,抗弁,民法


Posted at 07/10/25 17:10 | Edit


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