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第四百四十四条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

第四百四十四条 償還をする資力のない者の負担部分の分担

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)
第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。ただし、求償者に過失があるときは、他の連帯債務者に対して分担を請求することができない。

【キーワード】

償還,資力,者,負担部分,分担,民法


Posted at 07/10/25 08:10 | Edit


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