不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第三節 多数当事者の債権及び債務  >  第三款 連帯債務  > 
第四百四十二条 連帯債務者間の求償権

第四百四十二条 連帯債務者間の求償権

(連帯債務者間の求償権)
第四百四十二条 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する。
 前項の規定による求償は、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。

【キーワード】

連帯債務者間,求償権,民法


Posted at 07/10/25 06:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第三款 連帯債務]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第三節 多数当事者の債権及び債務  >  第三款 連帯債務  > 
第四百四十二条 連帯債務者間の求償権

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4279