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第四百四十一条 連帯債務者についての破産手続の開始

第四百四十一条 連帯債務者についての破産手続の開始

(連帯債務者についての破産手続の開始)
第四百四十一条 連帯債務者の全員又はそのうちの数人が破産手続開始の決定を受けたときは、債権者は、その債権の全額について各破産財団の配当に加入することができる。

【キーワード】

連帯債務者,破産手続,開始,民法


Posted at 07/10/25 05:10 | Edit


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