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第四百四十条 相対的効力の原則

第四百四十条 相対的効力の原則

(相対的効力の原則)
第四百四十条 第四百三十四条から前条までに規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。

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相対的効力,原則,民法


Posted at 07/10/25 04:10 | Edit


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