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第四百三十九条 連帯債務者の一人についての時効の完成

第四百三十九条 連帯債務者の一人についての時効の完成

(連帯債務者の一人についての時効の完成)
第四百三十九条 連帯債務者の一人のために時効が完成したときは、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者も、その義務を免れる。

【キーワード】

連帯債務者,一人,時効,完成,民法


Posted at 07/10/25 03:10 | Edit


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