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第四百三十八条 連帯債務者の一人との間の混同

第四百三十八条 連帯債務者の一人との間の混同

(連帯債務者の一人との間の混同)
第四百三十八条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。

【キーワード】

連帯債務者,一人,間,混同,民法


Posted at 07/10/25 02:10 | Edit


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