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第四百三十六条 連帯債務者の一人による相殺等

第四百三十六条 連帯債務者の一人による相殺等

(連帯債務者の一人による相殺等)
第四百三十六条 連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間は、その連帯債務者の負担部分についてのみ他の連帯債務者が相殺を援用することができる。

【キーワード】

連帯債務者,一人,相殺,民法


Posted at 07/10/25 00:10 | Edit


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