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第四百三十五条 連帯債務者の一人との間の更改

第四百三十五条 連帯債務者の一人との間の更改

(連帯債務者の一人との間の更改)
第四百三十五条 連帯債務者の一人と債権者との間に更改があったときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。

【キーワード】

連帯債務者,一人,間,更改,民法


Posted at 07/10/24 23:10 | Edit


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