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第四百二十六条 詐害行為取消権の期間の制限

第四百二十六条 詐害行為取消権の期間の制限

(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十六条 第四百二十四条の規定による取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

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詐害行為取消権,期間,制限,民法


Posted at 07/10/24 13:10 | Edit


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