不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第二節 債権の効力  >  第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権  > 
第四百二十五条 詐害行為の取消しの効果

第四百二十五条 詐害行為の取消しの効果

(詐害行為の取消しの効果)
第四百二十五条 前条の規定による取消しは、すべての債権者の利益のためにその効力を生ずる。

【キーワード】

詐害行為,取消し,効果,民法


Posted at 07/10/24 12:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第二節 債権の効力  >  第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権  > 
第四百二十五条 詐害行為の取消しの効果

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4261