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第四百二十四条 詐害行為取消権

第四百二十四条 詐害行為取消権

(詐害行為取消権)
第四百二十四条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者又は転得者がその行為又は転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りでない。
 前項の規定は、財産権を目的としない法律行為については、適用しない。

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詐害行為取消権,民法


Posted at 07/10/24 11:10 | Edit


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