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第四百十九条 金銭債務の特則

第四百十九条 金銭債務の特則

(金銭債務の特則)
第四百十九条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。
 前項の損害賠償については、債権者は、損害の証明をすることを要しない。
 第一項の損害賠償については、債務者は、不可抗力をもって抗弁とすることができない。

【キーワード】

金銭債務,特則,民法


Posted at 07/10/24 06:10 | Edit


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