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第四百十七条 損害賠償の方法

第四百十七条 損害賠償の方法

(損害賠償の方法)
第四百十七条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

【キーワード】

損害賠償,方法,民法


Posted at 07/10/24 04:10 | Edit


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