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第四百十三条 受領遅滞

第四百十三条 受領遅滞

(受領遅滞)
第四百十三条 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

【キーワード】

受領遅滞,民法


Posted at 07/10/24 00:10 | Edit


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