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第四百十二条 履行期と履行遅滞

第四百十二条 履行期と履行遅滞

(履行期と履行遅滞)
第四百十二条 債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った時から遅滞の責任を負う。
 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

【キーワード】

履行期,履行遅滞,民法


Posted at 07/10/23 23:10 | Edit


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