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第四百八条 選択権の移転

第四百八条 選択権の移転

(選択権の移転)
第四百八条 債権が弁済期にある場合において、相手方から相当の期間を定めて催告をしても、選択権を有する当事者がその期間内に選択をしないときは、その選択権は、相手方に移転する。

【キーワード】

選択権,移転,民法


Posted at 07/10/23 18:10 | Edit


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