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第四百七条 選択権の行使

第四百七条 選択権の行使

(選択権の行使)
第四百七条 前条の選択権は、相手方に対する意思表示によって行使する。
 前項の意思表示は、相手方の承諾を得なければ、撤回することができない。

【キーワード】

選択権,行使,民法


Posted at 07/10/23 17:10 | Edit


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