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第四百六条 選択債権における選択権の帰属

第四百六条 選択債権における選択権の帰属

(選択債権における選択権の帰属)
第四百六条 債権の目的が数個の給付の中から選択によって定まるときは、その選択権は、債務者に属する。

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選択債権,選択権,帰属,民法


Posted at 07/10/23 16:10 | Edit


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