不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第一節 債権の目的  > 
第四百五条 利息の元本への組入れ

第四百五条 利息の元本への組入れ

(利息の元本への組入れ)
第四百五条 利息の支払が一年分以上延滞した場合において、債権者が催告をしても、債務者がその利息を支払わないときは、債権者は、これを元本に組み入れることができる。

【キーワード】

利息,元本へ,組入れ,民法


Posted at 07/10/23 15:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第一節 債権の目的]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第三編 債権  >  第一章 総則  >  第一節 債権の目的  > 
第四百五条 利息の元本への組入れ

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4240