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第四百三条 金銭債権

第四百三条 金銭債権

第四百三条 外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地における為替相場により、日本の通貨で弁済をすることができる。

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金銭債権,民法


Posted at 07/10/23 13:10 | Edit


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