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第四百条 特定物の引渡しの場合の注意義務

第四百条 特定物の引渡しの場合の注意義務

(特定物の引渡しの場合の注意義務)
第四百条 債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。

【キーワード】

特定物,引渡し,注意義務,民法


Posted at 07/10/23 10:10 | Edit


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