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第三百九十九条 債権の目的

第三百九十九条 債権の目的

(債権の目的)
第三百九十九条 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。

【キーワード】

債権,目的,民法


Posted at 07/10/23 09:10 | Edit


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