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第四百九条 第三者の選択権

第四百九条 第三者の選択権

(第三者の選択権)
第四百九条 第三者が選択をすべき場合には、その選択は、債権者又は債務者に対する意思表示によってする。
 前項に規定する場合において、第三者が選択をすることができず、又は選択をする意思を有しないときは、選択権は、債務者に移転する。

【キーワード】

第三者,選択権,民法


Posted at 07/10/23 19:10 | Edit


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