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[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]の一覧

[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]は次のような構成になっています。
[民法]-[第三編 債権]-[第一章 総則]の条文(全1件)
第三編 第一章 総則 の目次
第三百九十九条 債権の目的
第四百条 特定物の引渡しの場合の注意義務
第四百一条 種類債権
第四百二条 金銭債権
第四百三条 金銭債権
第四百四条 法定利率
第四百五条 利息の元本への組入れ
第四百六条 選択債権における選択権の帰属
第四百七条 選択権の行使
第四百八条 選択権の移転
第四百九条 第三者の選択権
第四百十条 不能による選択債権の特定
第四百十一条 選択の効力
第三編 第一章 第二節 債権の効力 の目次
第四百十二条 履行期と履行遅滞
第四百十三条 受領遅滞
第四百十四条 履行の強制
第四百十五条 債務不履行による損害賠償
第四百十六条 損害賠償の範囲
第四百十七条 損害賠償の方法
第四百十八条 過失相殺
第四百十九条 金銭債務の特則
第四百二十条 賠償額の予定
第四百二十一条 賠償額の予定
第四百二十二条 損害賠償による代位
第四百二十三条 債権者代位権
第四百二十四条 詐害行為取消権
第四百二十五条 詐害行為の取消しの効果
第四百二十六条 詐害行為取消権の期間の制限
第三編 第一章 第三節 債権の効力 の目次
第四百二十七条 分割債権及び分割債務
第四百二十八条 不可分債権
第四百二十九条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力
第四百三十条 不可分債務
第四百三十一条 可分債権又は可分債務への変更
第四百三十二条 履行の請求
第四百三十三条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
第四百三十四条 連帯債務者の一人に対する履行の請求
第四百三十五条 連帯債務者の一人との間の更改
第四百三十六条 連帯債務者の一人による相殺等
第四百三十七条 連帯債務者の一人に対する免除
第四百三十八条 連帯債務者の一人との間の混同
第四百三十九条 連帯債務者の一人についての時効の完成
第四百四十条 相対的効力の原則
第四百四十一条 連帯債務者についての破産手続の開始
第四百四十二条 連帯債務者間の求償権
第四百四十三条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限
第四百四十四条 償還をする資力のない者の負担部分の分担
第四百四十五条 連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担
第三編 第一章 第三節 第四款 保証債務 の目次
第四百四十六条 保証人の責任等
第四百四十七条 保証債務の範囲
第四百四十八条 保証人の負担が主たる債務より重い場合
第四百四十九条 取り消すことができる債務の保証
第四百五十条 保証人の要件
第四百五十一条 他の担保の供与
第四百五十二条 催告の抗弁
第四百五十三条 検索の抗弁
第四百五十四条 連帯保証の場合の特則
第四百五十五条 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
第四百五十六条 数人の保証人がある場合
第四百五十七条 主たる債務者について生じた事由の効力
第四百五十八条 連帯保証人について生じた事由の効力
第四百五十九条 委託を受けた保証人の求償権
第四百六十条 委託を受けた保証人の事前の求償権
第四百六十一条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
第四百六十二条 委託を受けない保証人の求償権
第四百六十三条 通知を怠った保証人の求償の制限
第四百六十四条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
第四百六十五条 共同保証人間の求償権
第四百六十五条の二 貸金等根保証契約の保証人の責任等
第四百六十五条の三 貸金等根保証契約の元本確定期日
第四百六十五条の四 貸金等根保証契約の元本の確定事由
第四百六十五条の五 保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
第四百六十六条 債権の譲渡性
第四百六十七条 指名債権の譲渡の対抗要件
第四百六十八条 指名債権の譲渡における債務者の抗弁
第四百六十九条 指図債権の譲渡の対抗要件
第四百七十条 指図債権の債務者の調査の権利等
第四百七十一条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等
第四百七十二条 指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限
第四百七十三条 無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限
第三編 第一章 第五節 債権の消滅 の目次
第三編 第一章 第五節 第一款 弁済 の目次
第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十六条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十七条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第四百七十八条 債権の準占有者に対する弁済
第四百七十九条 受領する権限のない者に対する弁済
第四百八十条 受取証書の持参人に対する弁済
第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
第四百八十二条 代物弁済
第四百八十三条 特定物の現状による引渡し
第四百八十四条 弁済の場所
第四百八十五条 弁済の費用
第四百八十六条 受取証書の交付請求
第四百八十七条 債権証書の返還請求
第四百八十八条 弁済の充当の指定
第四百八十九条 法定充当
第四百九十条 数個の給付をすべき場合の充当
第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
第四百九十二条 弁済の提供の効果
第四百九十三条 弁済の提供の方法
第四百九十四条 供託
第四百九十五条 供託の方法
第四百九十六条 供託物の取戻し
第四百九十七条 供託に適しない物等
第四百九十八条 供託物の受領の要件
第四百九十九条 任意代位
第五百条 法定代位
第五百一条 弁済による代位の効果
第五百二条 一部弁済による代位
第五百三条 債権者による債権証書の交付等
第五百四条 債権者による担保の喪失等
第五百五条 相殺の要件等
第五百六条 相殺の方法及び効力
第五百七条 履行地の異なる債務の相殺
第五百八条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
第五百九条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十一条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十二条 相殺の充当
第五百十三条 更改
第五百十四条 債務者の交替による更改
第五百十五条 債権者の交替による更改
第五百十六条 債権者の交替による更改
第五百十七条 更改前の債務が消滅しない場合
第五百十八条 更改後の債務への担保の移転
第五百十九条 更改後の債務への担保の移転
第五百二十条 更改後の債務への担保の移転
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