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第三編 債権
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[民法]-[第三編 債権]の一覧
[民法]-[第三編 債権]は次のような構成になっています。
第三編 債権
第一章 総則
第一節 債権の目的
第二節 債権の効力
第一款 債務不履行の責任等
第二款 債権者代位権及び詐害行為取消権
第三節 多数当事者の債権及び債務
第一款 総則(第四百二十七条)
第二款 不可分債権及び不可分債務
第三款 連帯債務
第四款 保証債務
第一目 総則(第四百四十六条―第四百六十五条)
第二目 貸金等根保証契約
第四節 債権の譲渡
第五節 債権の消滅
第一款 弁済
第一目 総則(第四百七十四条―第四百九十三条)
第二目 弁済の目的物の供託
第三目 弁済による代位
第二款 相殺
第三款 更改
第四款 免除
第五款 混同
第二章 契約
第一節 総則
第一款 契約の成立
第二款 契約の効力
第三款 契約の解除
第二節 贈与
第三節 売買
第一款 総則(第五百五十五条―第五百五十九条)
第二款 売買の効力
第三款 買戻し
第四節 交換
第五節 消費貸借
第六節 使用貸借
第七節 賃貸借
第一款 総則(第六百一条―第六百四条)
第二款 賃貸借の効力
第三款 賃貸借の終了
第八節 雇用
第九節 請負
第十節 委任
第十一節 寄託
第十二節 組合
第十三節 終身定期金
第十四節 和解
第三章 事務管理
第四章 不当利得
第五章 不法行為
[民法]-[第三編 債権]の条文(全1件)
第三編 債権 の目次
第三編 第一章 総則 の目次
第三百九十九条 債権の目的
第四百条 特定物の引渡しの場合の注意義務
第四百一条 種類債権
第四百二条 金銭債権
第四百三条 金銭債権
第四百四条 法定利率
第四百五条 利息の元本への組入れ
第四百六条 選択債権における選択権の帰属
第四百七条 選択権の行使
第四百八条 選択権の移転
第四百九条 第三者の選択権
第四百十条 不能による選択債権の特定
第四百十一条 選択の効力
第三編 第一章 第二節 債権の効力 の目次
第四百十二条 履行期と履行遅滞
第四百十三条 受領遅滞
第四百十四条 履行の強制
第四百十五条 債務不履行による損害賠償
第四百十六条 損害賠償の範囲
第四百十七条 損害賠償の方法
第四百十八条 過失相殺
第四百十九条 金銭債務の特則
第四百二十条 賠償額の予定
第四百二十一条 賠償額の予定
第四百二十二条 損害賠償による代位
第四百二十三条 債権者代位権
第四百二十四条 詐害行為取消権
第四百二十五条 詐害行為の取消しの効果
第四百二十六条 詐害行為取消権の期間の制限
第三編 第一章 第三節 債権の効力 の目次
第四百二十七条 分割債権及び分割債務
第四百二十八条 不可分債権
第四百二十九条 不可分債権者の一人について生じた事由等の効力
第四百三十条 不可分債務
第四百三十一条 可分債権又は可分債務への変更
第四百三十二条 履行の請求
第四百三十三条 連帯債務者の一人についての法律行為の無効等
第四百三十四条 連帯債務者の一人に対する履行の請求
第四百三十五条 連帯債務者の一人との間の更改
第四百三十六条 連帯債務者の一人による相殺等
第四百三十七条 連帯債務者の一人に対する免除
第四百三十八条 連帯債務者の一人との間の混同
第四百三十九条 連帯債務者の一人についての時効の完成
第四百四十条 相対的効力の原則
第四百四十一条 連帯債務者についての破産手続の開始
第四百四十二条 連帯債務者間の求償権
第四百四十三条 通知を怠った連帯債務者の求償の制限
第四百四十四条 償還をする資力のない者の負担部分の分担
第四百四十五条 連帯の免除と弁済をする資力のない者の負担部分の分担
第三編 第一章 第三節 第四款 保証債務 の目次
第四百四十六条 保証人の責任等
第四百四十七条 保証債務の範囲
第四百四十八条 保証人の負担が主たる債務より重い場合
第四百四十九条 取り消すことができる債務の保証
第四百五十条 保証人の要件
第四百五十一条 他の担保の供与
第四百五十二条 催告の抗弁
第四百五十三条 検索の抗弁
第四百五十四条 連帯保証の場合の特則
第四百五十五条 催告の抗弁及び検索の抗弁の効果
第四百五十六条 数人の保証人がある場合
第四百五十七条 主たる債務者について生じた事由の効力
第四百五十八条 連帯保証人について生じた事由の効力
第四百五十九条 委託を受けた保証人の求償権
第四百六十条 委託を受けた保証人の事前の求償権
第四百六十一条 主たる債務者が保証人に対して償還をする場合
第四百六十二条 委託を受けない保証人の求償権
第四百六十三条 通知を怠った保証人の求償の制限
第四百六十四条 連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権
第四百六十五条 共同保証人間の求償権
第四百六十五条の二 貸金等根保証契約の保証人の責任等
第四百六十五条の三 貸金等根保証契約の元本確定期日
第四百六十五条の四 貸金等根保証契約の元本の確定事由
第四百六十五条の五 保証人が法人である貸金等債務の根保証契約の求償権
第四百六十六条 債権の譲渡性
第四百六十七条 指名債権の譲渡の対抗要件
第四百六十八条 指名債権の譲渡における債務者の抗弁
第四百六十九条 指図債権の譲渡の対抗要件
第四百七十条 指図債権の債務者の調査の権利等
第四百七十一条 記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等
第四百七十二条 指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限
第四百七十三条 無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限
第三編 第一章 第五節 債権の消滅 の目次
第三編 第一章 第五節 第一款 弁済 の目次
第四百七十五条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十六条 弁済として引き渡した物の取戻し
第四百七十七条 弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等
第四百七十八条 債権の準占有者に対する弁済
第四百七十九条 受領する権限のない者に対する弁済
第四百八十条 受取証書の持参人に対する弁済
第四百八十一条 支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
第四百八十二条 代物弁済
第四百八十三条 特定物の現状による引渡し
第四百八十四条 弁済の場所
第四百八十五条 弁済の費用
第四百八十六条 受取証書の交付請求
第四百八十七条 債権証書の返還請求
第四百八十八条 弁済の充当の指定
第四百八十九条 法定充当
第四百九十条 数個の給付をすべき場合の充当
第四百九十一条 元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当
第四百九十二条 弁済の提供の効果
第四百九十三条 弁済の提供の方法
第四百九十四条 供託
第四百九十五条 供託の方法
第四百九十六条 供託物の取戻し
第四百九十七条 供託に適しない物等
第四百九十八条 供託物の受領の要件
第四百九十九条 任意代位
第五百条 法定代位
第五百一条 弁済による代位の効果
第五百二条 一部弁済による代位
第五百三条 債権者による債権証書の交付等
第五百四条 債権者による担保の喪失等
第五百五条 相殺の要件等
第五百六条 相殺の方法及び効力
第五百七条 履行地の異なる債務の相殺
第五百八条 時効により消滅した債権を自働債権とする相殺
第五百九条 不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十条 差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十一条 支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止
第五百十二条 相殺の充当
第五百十三条 更改
第五百十四条 債務者の交替による更改
第五百十五条 債権者の交替による更改
第五百十六条 債権者の交替による更改
第五百十七条 更改前の債務が消滅しない場合
第五百十八条 更改後の債務への担保の移転
第五百十九条 更改後の債務への担保の移転
第五百二十条 更改後の債務への担保の移転
第三編 第二章 契約 の目次
第三編 第二章 第一節 総則 の目次
第五百二十一条 承諾の期間の定めのある申込み
第五百二十二条 承諾の通知の延着
第五百二十三条 遅延した承諾の効力
第五百二十四条 承諾の期間の定めのない申込み
第五百二十五条 申込者の死亡又は行為能力の喪失
第五百二十六条 隔地者間の契約の成立時期
第五百二十七条 申込みの撤回の通知の延着
第五百二十八条 申込みに変更を加えた承諾
第五百二十九条 懸賞広告
第五百三十条 懸賞広告の撤回
第五百三十一条 懸賞広告の報酬を受ける権利
第五百三十二条 優等懸賞広告
第五百三十三条 同時履行の抗弁
第五百三十四条 債権者の危険負担
第五百三十五条 停止条件付双務契約における危険負担
第五百三十六条 債務者の危険負担等
第五百三十七条 第三者のためにする契約
第五百三十八条 第三者の権利の確定
第五百三十九条 債務者の抗弁
第五百四十条 解除権の行使
第五百四十一条 履行遅滞等による解除権
第五百四十二条 定期行為の履行遅滞による解除権
第五百四十三条 履行不能による解除権
第五百四十四条 解除権の不可分性
第五百四十五条 解除の効果
第五百四十六条 契約の解除と同時履行
第五百四十七条 催告による解除権の消滅
第五百四十八条 解除権者の行為等による解除権の消滅
第五百四十九条 贈与
第五百五十条 書面によらない贈与の撤回
第五百五十一条 贈与者の担保責任
第五百五十二条 定期贈与
第五百五十三条 負担付贈与
第五百五十四条 死因贈与
第三編 第二章 第三節 売買 の目次
第五百五十五条 売買
第五百五十六条 売買の一方の予約
第五百五十七条 手付
第五百五十八条 売買契約に関する費用
第五百五十九条 有償契約への準用
第五百六十条 他人の権利の売買における売主の義務
第五百六十一条 他人の権利の売買における売主の担保責任
第五百六十二条 他人の権利の売買における善意の売主の解除権
第五百六十三条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
第五百六十四条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任
第五百六十五条 数量の不足又は物の一部滅失の場合における売主の担保責任
第五百六十六条 地上権等がある場合等における売主の担保責任
第五百六十七条 抵当権等がある場合における売主の担保責任
第五百六十八条 強制競売における担保責任
第五百六十九条 債権の売主の担保責任
第五百七十条 売主の瑕疵担保責任
第五百七十一条 売主の担保責任と同時履行
第五百七十二条 担保責任を負わない旨の特約
第五百七十三条 代金の支払期限
第五百七十四条 代金の支払場所
第五百七十五条 果実の帰属及び代金の利息の支払
第五百七十六条 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶
第五百七十七条 抵当権等の登記がある場合の買主による代金の支払の拒絶
第五百七十八条 売主による代金の供託の請求
第五百七十九条 買戻しの特約
第五百八十条 買戻しの期間
第五百八十一条 買戻しの特約の対抗力
第五百八十二条 買戻権の代位行使
第五百八十三条 買戻しの実行
第五百八十四条 共有持分の買戻特約付売買
第五百八十五条 共有持分の買戻特約付売買
第五百八十六条 交換
第五百八十七条 消費貸借
第五百八十八条 準消費貸借
第五百八十九条 消費貸借の予約と破産手続の開始
第五百九十条 貸主の担保責任
第五百九十一条 返還の時期
第五百九十二条 価額の償還
第五百九十三条 使用貸借
第五百九十四条 借主による使用及び収益
第五百九十五条 借用物の費用の負担
第五百九十六条 貸主の担保責任
第五百九十七条 借用物の返還の時期
第五百九十八条 借主による収去
第五百九十九条 借主の死亡による使用貸借の終了
第六百条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
第三編 第二章 第七節 賃貸借 の目次
第六百一条 賃貸借
第六百二条 短期賃貸借
第六百三条 短期賃貸借の更新
第六百四条 賃貸借の存続期間
第六百五条 不動産賃貸借の対抗力
第六百六条 賃貸物の修繕等
第六百七条 賃借人の意思に反する保存行為
第六百八条 賃借人による費用の償還請求
第六百九条 減収による賃料の減額請求
第六百十条 減収による解除
第六百十一条 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等
第六百十二条 賃借権の譲渡及び転貸の制限
第六百十三条 転貸の効果
第六百十四条 賃料の支払時期
第六百十五条 賃借人の通知義務
第六百十六条 使用貸借の規定の準用
第六百十七条 期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ
第六百十八条 期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保
第六百十九条 賃貸借の更新の推定等
第六百二十条 賃貸借の解除の効力
第六百二十一条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限
第六百二十二条 **
第六百二十三条 雇用
第六百二十四条 報酬の支払時期
第六百二十五条 使用者の権利の譲渡の制限等
第六百二十六条 期間の定めのある雇用の解除
第六百二十七条 期間の定めのない雇用の解約の申入れ
第六百二十八条 やむを得ない事由による雇用の解除
第六百二十九条 雇用の更新の推定等
第六百三十条 雇用の解除の効力
第六百三十一条 使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ
第六百三十二条 請負
第六百三十三条 報酬の支払時期
第六百三十四条 請負人の担保責任
第六百三十五条 請負人の担保責任
第六百三十六条 請負人の担保責任に関する規定の不適用
第六百三十七条 請負人の担保責任の存続期間
第六百三十八条 請負人の担保責任の存続期間
第六百三十九条 担保責任の存続期間の伸長
第六百四十条 担保責任を負わない旨の特約
第六百四十一条 注文者による契約の解除
第六百四十二条 注文者についての破産手続の開始による解除
第六百四十三条 委任
第六百四十四条 受任者の注意義務
第六百四十五条 受任者による報告
第六百四十六条 受任者による受取物の引渡し等
第六百四十七条 受任者の金銭の消費についての責任
第六百四十八条 受任者の報酬
第六百四十九条 受任者による費用の前払請求
第六百五十条 受任者による費用等の償還請求等
第六百五十一条 委任の解除
第六百五十二条 委任の解除の効力
第六百五十三条 委任の終了事由
第六百五十四条 委任の終了後の処分
第六百五十五条 委任の終了の対抗要件
第六百五十六条 準委任
第六百五十七条 寄託
第六百五十八条 寄託物の使用及び第三者による保管
第六百五十九条 無償受寄者の注意義務
第六百六十条 受寄者の通知義務
第六百六十一条 寄託者による損害賠償
第六百六十二条 寄託者による返還請求
第六百六十三条 寄託物の返還の時期
第六百六十四条 寄託物の返還の場所
第六百六十五条 委任の規定の準用
第六百六十六条 消費寄託
第六百六十七条 組合契約
第六百六十八条 組合財産の共有
第六百六十九条 金銭出資の不履行の責任
第六百七十条 業務の執行の方法
第六百七十一条 委任の規定の準用
第六百七十二条 業務執行組合員の辞任及び解任
第六百七十三条 組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
第六百七十四条 組合員の損益分配の割合
第六百七十五条 組合員に対する組合の債権者の権利の行使
第六百七十六条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割
第六百七十七条 組合の債務者による相殺の禁止
第六百七十八条 組合員の脱退
第六百七十九条 組合員の脱退
第六百八十条 組合員の除名
第六百八十一条 脱退した組合員の持分の払戻し
第六百八十二条 組合の解散事由
第六百八十三条 組合の解散の請求
第六百八十四条 組合契約の解除の効力
第六百八十五条 組合の清算及び清算人の選任
第六百八十六条 清算人の業務の執行の方法
第六百八十七条 組合員である清算人の辞任及び解任
第六百八十八条 清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法
第六百八十九条 終身定期金契約
第六百九十条 終身定期金の計算
第六百九十一条 終身定期金契約の解除
第六百九十二条 終身定期金契約の解除と同時履行
第六百九十三条 終身定期金債権の存続の宣告
第六百九十四条 終身定期金の遺贈
第六百九十五条 和解
第六百九十六条 和解の効力
第六百九十七条 事務管理
第六百九十八条 緊急事務管理
第六百九十九条 管理者の通知義務
第七百条 管理者による事務管理の継続
第七百一条 委任の規定の準用
第七百二条 管理者による費用の償還請求等
第七百三条 不当利得の返還義務
第七百四条 悪意の受益者の返還義務等
第七百五条 債務の不存在を知ってした弁済
第七百六条 期限前の弁済
第七百七条 他人の債務の弁済
第七百八条 不法原因給付
第七百九条 不法行為による損害賠償
第七百十条 財産以外の損害の賠償
第七百十一条 近親者に対する損害の賠償
第七百十二条 責任能力
第七百十三条 責任能力
第七百十四条 責任無能力者の監督義務者等の責任
第七百十五条 使用者等の責任
第七百十六条 注文者の責任
第七百十七条 土地の工作物等の占有者及び所有者の責任
第七百十八条 動物の占有者等の責任
第七百十九条 共同不法行為者の責任
第七百二十条 正当防衛及び緊急避難
第七百二十一条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力
第七百二十二条 損害賠償の方法及び過失相殺
第七百二十三条 名誉毀損における原状回復
第七百二十四条 不法行為による損害賠償請求権の期間の制限
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