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第三百九十八条の十九 根抵当権の元本の確定請求

第三百九十八条の十九 根抵当権の元本の確定請求

(根抵当権の元本の確定請求)
第三百九十八条の十九 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する。
 根抵当権者は、いつでも、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時に確定する。
 前二項の規定は、担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、適用しない。

【キーワード】

根抵当権,元本,確定請求,民法


Posted at 07/10/23 03:10 | Edit


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