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第三百九十八条の十八 累積根抵当

第三百九十八条の十八 累積根抵当

(累積根抵当)
第三百九十八条の十八 数個の不動産につき根抵当権を有する者は、第三百九十八条の十六の場合を除き、各不動産の代価について、各極度額に至るまで優先権を行使することができる。

【キーワード】

累積根抵当,民法


Posted at 07/10/23 02:10 | Edit


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