不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第四節 根抵当  > 
第三百九十八条の十七 共同根抵当の変更等

第三百九十八条の十七 共同根抵当の変更等

(共同根抵当の変更等)
第三百九十八条の十七 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき債権の範囲、債務者若しくは極度額の変更又はその譲渡若しくは一部譲渡は、その根抵当権が設定されているすべての不動産について登記をしなければ、その効力を生じない。
 前条の登記がされている根抵当権の担保すべき元本は、一個の不動産についてのみ確定すべき事由が生じた場合においても、確定する。

【キーワード】

共同根抵当,変更,民法


Posted at 07/10/23 01:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 根抵当]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第四節 根抵当  > 
第三百九十八条の十七 共同根抵当の変更等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4226