不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第四節 根抵当  > 
第三百九十八条の十六 共同根抵当

第三百九十八条の十六 共同根抵当

(共同根抵当)
第三百九十八条の十六 第三百九十二条及び第三百九十三条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

【キーワード】

共同根抵当,民法


Posted at 07/10/23 00:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 根抵当]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第四節 根抵当  > 
第三百九十八条の十六 共同根抵当

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4225