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第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡

第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡

(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
第三百九十八条の十五 抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。

【キーワード】

抵当権,順位,譲渡,放棄,根抵当権,譲渡,一部譲渡,民法


Posted at 07/10/22 23:10 | Edit

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