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第三百九十八条の十三 根抵当権の一部譲渡

第三百九十八条の十三 根抵当権の一部譲渡

(根抵当権の一部譲渡)
第三百九十八条の十三 元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。

【キーワード】

根抵当権,一部譲渡,民法


Posted at 07/10/22 21:10 | Edit


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