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第三百九十八条の四 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

第三百九十八条の四 根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)
第三百九十八条の四 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。
 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす。

【キーワード】

根抵当権,被担保債権,範囲,債務者,変更,民法


Posted at 07/10/22 12:10 | Edit


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