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第三百九十六条 抵当権の消滅時効

第三百九十六条 抵当権の消滅時効

(抵当権の消滅時効)
第三百九十六条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

【キーワード】

抵当権,消滅時効,民法


Posted at 07/10/22 07:10 | Edit


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