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第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)
第三百九十一条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第百九十六条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

【キーワード】

抵当不動産,第三取得者,費用,償還請求,民法


Posted at 07/10/22 02:10 | Edit


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