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第三百八十二条 抵当権消滅請求の時期

第三百八十二条 抵当権消滅請求の時期

(抵当権消滅請求の時期)
第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。

【キーワード】

抵当権消滅請求,時期,民法


Posted at 07/10/21 17:10 | Edit


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