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第三百七十九条 抵当権消滅請求

第三百七十九条 抵当権消滅請求

(抵当権消滅請求)
第三百七十九条 抵当不動産の第三取得者は、第三百八十三条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。

【キーワード】

抵当権消滅請求,民法


Posted at 07/10/21 14:10 | Edit


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