不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第二節 抵当権の効力  > 
第三百七十七条 抵当権の処分の対抗要件

第三百七十七条 抵当権の処分の対抗要件

(抵当権の処分の対抗要件)
第三百七十七条 前条の場合には、第四百六十七条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

【キーワード】

抵当権,処分,対抗要件,民法


Posted at 07/10/21 12:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 抵当権の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第二節 抵当権の効力  > 
第三百七十七条 抵当権の処分の対抗要件

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4189