不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第二節 抵当権の効力  > 
第三百七十四条 抵当権の順位の変更

第三百七十四条 抵当権の順位の変更

(抵当権の順位の変更)
第三百七十四条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

【キーワード】

抵当権,順位,変更,民法


Posted at 07/10/21 09:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第二節 抵当権の効力]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第十章 抵当権  >  第二節 抵当権の効力  > 
第三百七十四条 抵当権の順位の変更

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4186