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第三百七十三条 抵当権の順位

第三百七十三条 抵当権の順位

(抵当権の順位)
第三百七十三条 同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

【キーワード】

抵当権,順位,民法


Posted at 07/10/21 08:10 | Edit


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