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第三百七十二条 留置権等の規定の準用

第三百七十二条 留置権等の規定の準用

(留置権等の規定の準用)
第三百七十二条 第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

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留置権,規定,準用,民法


Posted at 07/10/21 07:10 | Edit


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