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第三百六十五条 指図債権を目的とする質権の対抗要件

第三百六十五条 指図債権を目的とする質権の対抗要件

(指図債権を目的とする質権の対抗要件)
第三百六十五条 指図債権を質権の目的としたときは、その証書に質権の設定の裏書をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

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指図債権,目的,質権,対抗要件,民法


Posted at 07/10/20 23:10 | Edit


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