不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第九章 質権  >  第四節 権利質  > 
第三百六十二条 権利質の目的等

第三百六十二条 権利質の目的等

(権利質の目的等)
第三百六十二条 質権は、財産権をその目的とすることができる。
 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

【キーワード】

権利質,目的,民法


Posted at 07/10/20 20:10 | Edit


【関連事項】

前にもどる |  次に進む
[第四節 権利質]の一覧を表示
 不動産投資アーカイブズ >  法令集 >  民法  >  第二編 物権  >  第九章 質権  >  第四節 権利質  > 
第三百六十二条 権利質の目的等

コメントを投稿

(コメントはサイト運営者の承認後、表示されます。)






このエントリーのトラックバックURL http://yamani.xsrv.jp/mt/mt-tb.cgi/4173