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第三百六十一条 抵当権の規定の準用

第三百六十一条 抵当権の規定の準用

(抵当権の規定の準用)
第三百六十一条 不動産質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、次章(抵当権)の規定を準用する。

【キーワード】

抵当権,規定,準用,民法


Posted at 07/10/20 19:10 | Edit


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